札幌でひっそり暮らす人

アラフィフの札幌での一人暮らしの様子を綴っています

わざわざアメリカから詐欺メールかと思いきや・・・

こんにちは、ヘティです。

皆さんの地域では台風は大丈夫だったでしょうか。

札幌は現在風と湿気で大変です。風があるのは良いのですが、湿気があるため気温が上がるにつれてじわっと汗がでており「冷房いれようかな」という贅沢病と16時ごろまでは戦わなければならなそうです。

さて、、、、

私はアメリカに何年か住んでいたことがあるのですが、先日このようなメールが届きました。(一部だけ抜粋)

タイトルを見て最初は開かなかったけど・・・

The Court has granted “final approval” of the settlement, and payments will be made after any appeals are resolved.

You can choose to receive your settlement payment either through PayPal, Zelle, Venmo, ACH, Digital Mastercard, or by physical check. The method you choose has no impact on the amount of your payment.

Please click on the link below to confirm your preferred payment method.

(某訴訟の結果により)最終的な解決に至った場合にいくらか受け取れますよ。受け取り方法を選んでね、ということでした。

ここには出せませんが、タイトルを見た時

「わざわざアメリカから詐欺メールか!!」

なんて思ったのですが、タイトルに生々しい名称が書かれていたので調べてみたところ実在する訴訟で、当然私は訴訟を起こした一団に入っているわけではないのですが、「利用者」として扱われており支払い対象のようです。

200ドルくらいだったかなぁ。 今なら3万円近い。

ただ、登録には住所が必要なので、かつて住んでいた住所を書いたものの、住所を偽るともらえない気もするので、貰えたら棚ぼたくらいの気持ちで。そしてその金額はどこかに寄付するつもり。

訴訟の内容は、とあるお店でBOGO(Buy one get one 2こ買うと1つは無料)という企画について、普段6~7ドルで売られている物がその企画時は15ドルくらいになって売られており詐欺にあたる、というもの。

訴えられた相手は訴訟内容は認めていないものの、解決金を支払う用意があるようです。

日本でもよくある話だと思うし、普段から気を付けていたらそんな詐欺的行為には引っかからないと思うけれど、それで訴訟を起こしてしまうのはさすが訴訟大国アメリカだな、と思った。

正直なところ、、、私はそもそも今回の訴訟内容にあたるカテゴリーのBOGOには手を出さないので、本来この訴訟が救済すべき対象者ではないです。

ただそのカテゴリーでの買い物履歴はあるし、その店舗の会員全員が対象かもしれない。

まぁ何にせよ、

お金が入ってきたら、ただ単なるラッキーだと思う、このケースは。

読んだニュース記事では、自分が対象者となった理由がはっきりしたわけではないけれど、詐欺でもお金が入ってくることになっても、変わり映えのない毎日を送る私にとっては新鮮で楽しい気分になれた一件でした。